6.1.3 規則面における措置


 規則面においては、パリ市衛生規則に種々の規定が出来ている。

 これらの規定にはまず、ドバトが出入したり営巣したりすることのあるすべてのすき間を閉鎖し又は金網を張るべきこと、汚された家屋の正面及び部分をそうじし、場合によっては殺菌すべきことなどの家主及び借家人の義務に関するものがある。

 次に、公の通路に餌を投与することが、近隣に迷惑を及ぼし又は齧歯(げっし)類を招く恐れのある場合に、公道への餌の投与を全ての人に一般的に禁止している。

 餌の投与が、宿なしの又は野生の動物の増加を助長し、あるいは花壇及び植込に害を与える場合には、庭園、公園、森林及び散歩道においても同様に、餌の投与の禁止が適用される。


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