5.1.1 都市部の個人および団体(法人)


a.団体(法人)の場合、担当者(責任者)を決める。担当者は社内的、社外的な折衝を行う上でも決めておく必要がある。対外的には近隣の協力を得る場合、都道府県での手続を行う場合等があげられる。

b.担当者は対策会議を招集し、ドバト害の情報の収集に努め、ドバトの集まる原因を分析する。被害額はあらかじめ算定しておくことが望ましい。

c.ドバトの集まる原因を極力排除するため、環境整備を行う。担当者にはそのための権限を持たせる。

d.環境整備には、関係があると思われる近隣の個人、団体(法人)の協力も要請する。

e.環境整備を遂行するための人員、資金、期間、調整が十分でない場合、暫定方法として忌避法、捕獲法を考える。また防除効果を早期に期待する場合、これらの方法を適宜組合わせて行うことも考えられる。自家処理か業者委託かを選択するが、この場合も近隣と共同で行うことが望ましい。担当者は環境整備を前提として対策を立て、そのための人員、予算を要求する。要求が通らなかった場合でも社内的な協力を得て、可能な限りの環境整備に努める。被害状況にあわせて忌避法、捕獲法の選択を行う。近隣と共同で行う場合は、都道府県の仲介を要請することも考えられる。

f.ドバト対策は中断させず継続させることを前提とする。ドバト対策のうち特に環境整備は継続させ、資金や期間のかかるものは長期に渡って実績を積み重ねてゆく必要がある。一時的な効果でなく年間を通した効果で、行って来た対策を評価する必要がある。



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